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深田貴美子
日本維新の会武蔵野市議団現職
映像ID: 2811
20146【深田委員】 なるほど。もちろん事業者さんがどのような計画であろうが、違法でない限りお出しいただくのはこれは自由ですし、そこを妨げるものではないのですけれども、このまちづくり条例の手続の中で、先ほど山崎委員の指摘の中でもちょっと私が驚いたのが、いわゆるこの手続の中で事前協議ということをやるようになりましたよね。景観検討会議等。この事前協議という中で、これは先ほどの隣地の離隔の問題といい、いわゆる市民への説明会に備えるための事前の指導とか情報共有とか書類の確認とか、こういったことをこの事前協議で行っているのか、いないのか。その事前協議の中で求めるレベル。いわゆる精緻さです。
先ほどの民法上は50センチの離隔、でも建築基準法においてはそこは求められないというような、そういった判断のところをどのように扱っていらっしゃるのか。それに類するようなことも。すなわち私たち市民は、説明される立場においては、精緻なものが出てきているのだというふうに了解するわけです。この事前協議というものが求めているレベルというのはどこに。例えば条例の規則の中にあるのか、それとも運用の中で規則があるのか、その辺をちょっとまず確認させていただけますか。